
建築基準法施工令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたものです。 (平成5年6月25日施行)
| 特殊建築物等 | 対象となる規模等 | 制限 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐火建築物 | 準耐火建築物 (イ) |
準耐火建築物 | その他の建築物 | 居室等 | 通路・階段等 | |||
| 特 殊 建 築 物 |
1 | 劇場、映画館、演芸場 観覧場、公会堂、集会場 |
客席の床面積の合計が400㎡以上のもの | 客席の床面積の合計が100㎡以上のもの | 壁・難燃以上(床面上1.2m以下を除く) 天井・難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上)(※3) |
壁・天井とも 準不燃以上(※3) |
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| 2 | 病院、ホテル、旅館、 下宿、共同住宅、寄宿舎(※1)、 児童福祉施設等 |
3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの 〔100㎡(共同住宅は200㎡)以内に防火区画されたものは除く〕 |
2階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院はその部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの | 床面積の合計が200㎡以上のもの | ||||
| 3 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または 物品販売業を含む店舗(床面積10㎡以内は除く) | 3階以上の部分の床面積の合計が1000㎡以上のもの | 2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの | 床面積の合計が200㎡以上のもの | ||||
| 4 | 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、またはテレビスタジオ | 全部 | 壁・天井とも 準不燃以上(※3) |
壁・天井とも 準不燃以上(※3) |
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| 5 | 地階または地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの | |||||||
| 建 築 物 の 規 模 |
6 | 階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの | 学校等(※2)を除く、耐火建築物または準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に耐火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。 | 難燃以上 壁(床面上1.2m以下は除く)天井とも(※3) |
壁・天井とも 準不燃以上(※3) |
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| 階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの | ||||||||
| 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの | ||||||||
| 無 窓 |
7 | 窓その他開口部を有しない居室 (天井の高さ6mを超えるものを除く) |
床面積が50㎡を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの | 壁・天井とも 準不燃以上(※3) |
壁・天井とも 準不燃以上(※3) |
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| 温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項) | ||||||||
| 調 理 室 等 |
8 | 調理室、浴室その他の室でかまど、コンロ、 その他の火を使用する設備または器具を設けたもの |
主要構造物を耐火構造としたものを除く | 階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの | 壁・天井とも 準不燃以上(※3) |
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| 住宅以外の建築物に火を使う設備を設けたもの | ||||||||
| 除外規定 上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適応されません。 | ||||||||
| 防 火 区 画 |
9 | 建築物の11階以上の部分 200㎡以内に防火区画さらた共同住宅住戸には 適用しない。 |
100㎡以内に防火区画 | スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は2倍に拡大できる。 | ― | |||
| 200㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く) | 壁・天井とも 準不燃以上 |
壁・床面上1.2m以下除く | ||||||
| 500㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く) | 壁・天井とも 不燃 |
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| 10 | 地下街 | 100㎡以内に防火区画 | ― | |||||
| 200㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く) | 壁・天井とも 準不燃以上 |
壁・床面上1.2m以下除く | ||||||
| 500㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く) | 壁・天井とも 不燃 |
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